お知らせ

6.92020

新型コロナの影響による技能実習生の在留諸申請の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて,法務省からのお知らせがありました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00026.html

(1)技能実習生の帰国が困難な場合(2020年6月3日更新
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00155.html

2020年4月27日より、従前と異なる受入機関での就労も認められるようになりました。
2020年5月21日より、許可される在留期間3ヶ月→6ヶ月に延長され、また就労を希望しないものには「特定活動(就労不可)」が付与されることになりました。
「技能実習」又は「特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)」で在留中で、帰国困難者については、以下の(a)または(b)の在留資格変更許可申請が可能です。
(a) 従前の同一の業務で就労を希望するもの。⇛「特定活動(6ヶ月・就労可)」
(b)就労を希望しないもの。⇛「特定活動(6ヶ月・就労不可)」

(2)技能検定等の受検ができないため、次段階の技能実習や特定技能に移行できない場合

技能検定等の受検ができないために技能実習2号や技能実習3号へ移行できない場合、受検・移行できるようになるまで、「特定活動(4か月就労可)」へ在留資格変更が可能です。また、「特定技能1号」への移行を希望している技能実習修了者についても、移行の準備が整わないときは、「特定活動(4か月・就労可)」への在留資格変更が可能です。

※技能検定等の実施が中止の場合など、コロナウイルス感染症の拡大が原因で移行できないケースが対象です。単に受験手続きが遅れたなどの理由は本取扱いの対象となりませんので、事前に申請先の地方出入国在留管理局へご相談されることをおすすめします。

(3)在留申請中に再入国により出国中の場合

技能実習3号における一時帰国等、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により出国中である方が、出国前に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルス感染症の影響により再入国できないときは、本邦にある親族又は受入れ機関の職員等による当該申請の許可に係る在留カードの代理受領を認めることとし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行うことが可能です。

(4)解雇等により、実習が継続困難となった場合

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等され、実習の継続が困難となった技能実習生について、一定の要件を満たすときは、在留資格「特定活動(就労可)(最大1年)」への在留資格変更が認められます。また、新たな受入先を探すためのマッチング支援も展開されています。

新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等をされた技能実習生等への雇用維持支援について(6月5日 JITCO更新)
https://www.jitco.or.jp/ja/news/article/9308/

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