8.152020
A技能実習責任者は複数名の選任が可能です。それぞれが当該事業所における技能実習の全体について連帯して責任を負うことができるのであれば、複数名選任することができます。
8.152020
A技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる件を備えた上であれば、兼務することは可能です。
8.32020
A技能実習生が1号(1年目)から2号(2.3年目)へ、2号から3号(4.5年目)へ移行できる職種は「移行対象職種」として主務省令で定められています。現在の技能実習2号移行対象職種は85種156作業、3号移行対象職種は74種135作業が定められています(2021.3現在)。
6.272020
A 勤務時間外の行動は制限されていません。ただしアルバイトなどの副業は認められていません。また、遠出や長期休暇を取る時などは実習実施者、監理団体に届け出るように指導しましょう。
6.272020
A 労働条件は日本人と同じです。休日は4週4休(1週1休)を必ず取得して下さい。残業は36協定内で、必要に応じて可能ですが、この実習制度の趣旨は、技能実習による人材育成という国際協力であることをご理解ください。
6.272020
A 「生活指導員」とは、実習生の生活を指導する人です。技能実習機関は、申請者またはその常勤の役員、もしくは職員で、かつ技能実習を実施する事業所に所属している人の中から、生活指導員を選任し、事業所には1名以上を置かなければなりません。
6.272020
A 「技能実習指導員」とは、実習生に直接指導する人です。実習実施機関(受入企業様)は、技能実習を指導する人として、申請者または役員、もしくは職員の中で、技能実習を行う事業所に所属・勤務していて、修得させようとする技能に関して5年以上の経験がある者を1名以上選任しなければなりません。
6.272020
A 「技能実習責任者」とは、実習を管理・運営する責任者です。技能実習法では、実習実施機関(企業)は、主務省令で定めるところにより、実習の事業所ごとに「技能実習責任者」が選任されていなければなりません。
6.272020
A 技能実習制度上、技能実習を実施する機関(企業)には、技能実習が効率よく行われ、なおかつ技能実習生が安心して知識が修得できるように、技能実習責任者、技能実習指導員、及び生活指導員を置かなければなりません。
6.12020
A 「団体監理型」と「企業単独型」の2種類です。「団体監理型」は、営利目的ではない協同組合や商工会などの監理団体を通して技能実習生を受け入れ、実習実施機関(企業)で技能実習を実施するものです。多くの企業が「監理団体型」を利用しています。
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