6.272020
A 「生活指導員」とは、実習生の生活を指導する人です。技能実習機関は、申請者またはその常勤の役員、もしくは職員で、かつ技能実習を実施する事業所に所属している人の中から、生活指導員を選任し、事業所には1名以上を置かなければなりません。
6.272020
A 「技能実習指導員」とは、実習生に直接指導する人です。実習実施機関(受入企業様)は、技能実習を指導する人として、申請者または役員、もしくは職員の中で、技能実習を行う事業所に所属・勤務していて、修得させようとする技能に関して5年以上の経験がある者を1名以上選任しなければなりません。
6.272020
A 「技能実習責任者」とは、実習を管理・運営する責任者です。技能実習法では、実習実施機関(企業)は、主務省令で定めるところにより、実習の事業所ごとに「技能実習責任者」が選任されていなければなりません。
6.272020
A 技能実習制度上、技能実習を実施する機関(企業)には、技能実習が効率よく行われ、なおかつ技能実習生が安心して知識が修得できるように、技能実習責任者、技能実習指導員、及び生活指導員を置かなければなりません。
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