ブログ

Q 技能実習生の受け入れを検討したいが、自社の職種が受入対象職種かどうかわからないのですが。

A
技能実習生が1号(1年目)から2号(2.3年目)へ、2号から3号(4.5年目)へ移行できる職種は「移行対象職種」として主務省令で定められています。
現在の技能実習2号移行対象職種は85種156作業、3号移行対象職種は74種135作業が定められています(2021.3現在)。詳細はこちらへ「移行対象職種・作業一覧」
※上記の移行対象職種・作業に該当しなくても、同一作業の反復のみで修得できるものでなく、また、制度の目的である開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能であれば、技能実習1号の在留資格にて1年以内の技能実習が認められる場合があります。第1号技能実習のみ認められる技能は、移行対象職種とは異なるため、審査基準にあたる資料や職種の一覧はありません。ただ、受け入れにはさまざまな手続きや時間と費用が発生することを考慮すると、2号あるいは3号まで移行可能な職種・作業であることが現実的とも言えます。
御社での職種・作業が受け入れ対象かどうかお悩みの場合は、弊組合に一度ご相談ください。お問い合わせはこちらへ「イーエイチエル協同組合」

コメント

  • トラックバックは利用できません。

  • コメント (0)

  1. この記事へのコメントはありません。

ページ上部へ戻る