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Q 「技能実習責任者」とは?

A 
技能実習責任者」とは、実習を管理・運営する責任者です。
技能実習法では、実習実施機関(企業)は、主務省令で定めるところにより、実習の事業所ごとに「技能実習責任者」が選任されていなければなりません。
技能実習責任者は、技能実習指導員、生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する役目があります。
また、以下の事項を統括・管理することとされています。

技能実習責任者が統括・管理する事項
1.技能実習計画の作成
2.技能実習生が修得等した技能等の評価
3.法務大臣及び厚生労働大臣もしくは機構又は監理団体に対する届け出、報告、通知その他の手続き
4.帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
5.技能実習生の受入れ準備
6.監理団体との連絡調整
7.技能実習生の保護
8.技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
9.国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

技能実習責任者は以下の選任要件と誓約事項を求められます。
技能実習責任者の選任要件> 
1.実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
2. 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を 監督することができる立場にある者
3.過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習※)を修了した者  
※講習のご案内も弊組合で用意がございます。

技能実習責任者の誓約事項> 
・保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは決してしない

・技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決してしない

※技能実習責任者は、以下の欠格事由に該当する場合、選任できません
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年経過していない者など
・過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当行為をした者
・未成年者

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