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  1. Q 海外の人材が日本の技能実習生となるための条件は?

    A18歳以上で、日本での受入れ職種と同職種の経験が母国においてある人材です。母国で約3ヶ月の入国前講習を受講し、日本入国後は約1ヶ月の入国後講習を行った後に、実習実施機関(受入企業様)に配属となります。技能実習生の具体的な要件はこちらへ。

  2. Q  実習生に対しては、どんな接し方が良いのですか?宗教や文化の違いは?

    A実習生は、日本語だけでなく日本の生活習慣についても熱心に学んでから実習に配属になりますが、すべて理解している前提ではありません。実習生に限らず、海外生活となると実際に生活しはじめて、ようやく少しずつ身についてゆくものです。

  3. Q 生活習慣の違いなどが心配ですが?

    A 入国前の教育では、日本語ばかりでなく日本の文化や生活様式についても学びます。また、入国後の講習の中では買い物の仕方を学んだり、警察や消防署の協力を得て交通ルールや災害・緊急時の対応など公的援助を受けて法定講習も受講することになっています。

  4. Q 技能実習生の職種を途中で変更することはできますか?

    A 変更する事はできません。入国前に職種を決めて外国人技能実習機構が認定していますので、仕事の合間をみて違う職種に従事する事はできません。

  5. Q 実習生用の保険はありますか。

    A 「外国人技能実習生総合保険」があります。母国出国から帰国するまで全期間をカバーできる保険です。実習期間中の健康保険3割負担分も申請すればこの保険で全額戻ります。

  6. Q 外国人技能実習生が病気やケガをしたら?

    A 技能実習中(就業中)の事故については、日本人従業員と同様、労災保険が適用されます。技能実習中以外(日常生活)での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。

  7. Q 外国人技能実習生の保険はどうなりますか。

    A 外国人技能実習生は、雇用関係のもとに置かれますので、一般の労働者と同様に、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入が必要です。

  8. Q 外国人技能実習生に支払う賃金の規定はどんなものですか。

    A 日本人社員と同等の待遇であることが原則です。外国人技能実習生は労働関連法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象です。

  9. Q 外国人技能実習生の日本語のレベルはどのくらいですか。コミュニケーションは問題なく取れますか。

    A 日本語検定N4程度のレベルです。ある程度のコミュニケーションは問題ないと思われます。しかし、流暢に日本語が話せたり理解できるわけではありません。わかりやすい日本語とゆっくりとした会話で、コミュニケーションをとっていただければと思います。

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