よくあるご質問

外国人技能実習制度について (10)

A 
「団体監理型」と「企業単独型」の2種類です。
「団体監理型」は、営利目的ではない協同組合や商工会などの監理団体を通して技能実習生を受け入れ、実習実施機関(企業)で技能実習を実施するものです。多くの企業が「監理団体型」を利用しています。
「企業単独型」は、日本の企業等の実習実施者が、海外の現地法人や合弁企業、取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するものです。

A 
技能実習制度上、技能実習を実施する機関(企業)には、技能実習が効率よく行われ、なおかつ技能実習生が安心して知識が修得できるように、技能実習責任者、技能実習指導員、及び生活指導員を置かなければなりません。

A 
技能実習責任者」とは、実習を管理・運営する責任者です。
技能実習法では、実習実施機関(企業)は、主務省令で定めるところにより、実習の事業所ごとに「技能実習責任者」が選任されていなければなりません。
技能実習責任者は、技能実習指導員、生活指導員など、技能実習に関わる職員を監督し、技能実習の進捗状況を管理する役目があります。
また、以下の事項を統括・管理することとされています。

技能実習責任者が統括・管理する事項
1.技能実習計画の作成
2.技能実習生が修得等した技能等の評価
3.法務大臣及び厚生労働大臣もしくは機構又は監理団体に対する届け出、報告、通知その他の手続き
4.帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
5.技能実習生の受入れ準備
6.監理団体との連絡調整
7.技能実習生の保護
8.技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
9.国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

技能実習責任者は以下の選任要件と誓約事項を求められます。
技能実習責任者の選任要件> 
1.実習実施者又はその常勤の役員若しくは職員である者
2. 自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を 監督することができる立場にある者
3.過去3年以内に技能実習責任者に対する講習(主務大臣が告示した養成講習機関が実施する講習※)を修了した者  
※講習のご案内も弊組合で用意がございます。

技能実習責任者の誓約事項> 
・保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、技能実習生又はその親族その他の関係者の財産を管理することは決してしない

・技能実習生が技能実習に係る契約を履行しなかった場合に備えて、技能実習生又は外国の準備機関との間で、違約金等の制裁を定めることは、決してしない

※技能実習責任者は、以下の欠格事由に該当する場合、選任できません
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5 年経過していない者など
・過去5 年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当行為をした者
・未成年者

 A 
技能実習指導員」とは、実習生に直接指導する人です。
実習実施機関(受入企業様)は、技能実習を指導する人として、申請者または役員、もしくは職員の中で、技能実習を行う事業所に所属・勤務していて、修得させようとする技能に関して5年以上の経験がある者を1名以上選任しなければなりません。
(この5年以上の経験には、技能実習機関以外の他の機関での経験も含みます。)

※ 但し、以下の欠格事由の該当者は「技能実習指導員」に選任できません。   
1. 技能実習法第10条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者
2. 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
3.    未成年者

  
生活指導員」とは、実習生の生活を指導する人です。
技能実習機関は、申請者またはその常勤の役員、もしくは職員で、かつ技能実習を実施する事業所に所属している人の中から、生活指導員を選任し、事業所には1名以上を置かなければなりません。
生活指導員は実習生の生活状況を把握し、また、技能実習生の相談に乗ることで、問題の発生を未然に防止するという、大事な役目も担っています。

※ 但し、欠格事由として、以下の項目の該当者は生活指導員に選任できません。
1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者
2. 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者
3. 未成年者

A 
労働条件は日本人と同じです。
休日は4週4休(1週1休)を必ず取得して下さい。
残業は36協定内で、必要に応じて可能ですが、この実習制度の趣旨は、技能実習による人材育成という国際協力であることをご理解ください。

A 
勤務時間外の行動は制限されていません。
ただしアルバイトなどの副業は認められていません。
また、遠出や長期休暇を取る時などは実習実施者、監理団体に届け出るように指導しましょう。

A
技能実習生が1号(1年目)から2号(2.3年目)へ、2号から3号(4.5年目)へ移行できる職種は「移行対象職種」として主務省令で定められています。
現在の技能実習2号移行対象職種は85種156作業、3号移行対象職種は74種135作業が定められています(2021.3現在)。詳細はこちらへ「移行対象職種・作業一覧」
※上記の移行対象職種・作業に該当しなくても、同一作業の反復のみで修得できるものでなく、また、制度の目的である開発途上地域等への技能移転や経済発展に寄与する技能であれば、技能実習1号の在留資格にて1年以内の技能実習が認められる場合があります。第1号技能実習のみ認められる技能は、移行対象職種とは異なるため、審査基準にあたる資料や職種の一覧はありません。ただ、受け入れにはさまざまな手続きや時間と費用が発生することを考慮すると、2号あるいは3号まで移行可能な職種・作業であることが現実的とも言えます。
御社での職種・作業が受け入れ対象かどうかお悩みの場合は、弊組合に一度ご相談ください。お問い合わせはこちらへ「イーエイチエル協同組合」

A
技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる
件を備えた上であれば、兼務することは可能です。

A
技能実習責任者は複数名の選任が可能です。それぞれが当該事業所における技能実習の全体について連帯して責任を負うことができるのであれば、複数名選任することができます。

実習生について (9)

A 
日本語検定N4程度のレベルです。ある程度のコミュニケーションは問題ないと思われます。しかし、流暢に日本語が話せたり理解できるわけではありません。わかりやすい日本語とゆっくりとした会話で、コミュニケーションをとっていただければと思います。

A 
日本人社員と同等の待遇であることが原則です。外国人技能実習生は労働関連法令上の「労働者」となり、最低賃金の適用対象です。「外国人実習生は日本人社員と同等の待遇で扱うこと」という内容が技能実習生新制度では盛り込まれており、そして最低賃金での給与条件ではなく、それ以上(最低賃金の125%相当の支給額)が望ましいとされています。

A 
外国人技能実習生は、雇用関係のもとに置かれますので、一般の労働者と同様に、労働基準法が適用され、社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入が必要です。

A 
技能実習中(就業中)の事故については、日本人従業員と同様、労災保険が適用されます。
技能実習中以外(日常生活)での事故やケガ、病気につきましては、健康保険が適用されるため費用の3割は自己負担となります。
但し、任意で外国人技能実習生総合保険に加入して頂き、申請をすれば負担した金額は全額戻ってきます。

A 
「外国人技能実習生総合保険」があります。母国出国から帰国するまで全期間をカバーできる保険です。実習期間中の健康保険3割負担分も申請すればこの保険で全額戻ります。

A 
変更する事はできません。
入国前に職種を決めて外国人技能実習機構が認定していますので、仕事の合間をみて違う職種に従事する事はできません。

A 
入国前の教育では、日本語ばかりでなく日本の文化や生活様式についても学びます。また、入国後の講習の中では買い物の仕方を学んだり、警察や消防署の協力を得て交通ルールや災害・緊急時の対応など公的援助を受けて法定講習も受講することになっています。

A
実習生は、日本語だけでなく日本の生活習慣についても熱心に学んでから実習に配属になりますが、すべて理解している前提ではありません。実習生に限らず、海外生活となると実際に生活しはじめて、ようやく少しずつ身についてゆくものです。はじめはコミュニケーションがうまく取れなかったり、誤解が生じたとしても、海外から来て日本で学ぼうとする若者を、温かく受け入れてご指導ください。生活指導員の方を中心に、実習生に対するサポート・フォローをお願いします。

※具体的な指導例

  • 特に、人前で叱らないようにしてください。
  • 「アリガトウ・スミマセン」の意味・重要性・使い方をご指導ください。
  • 日本の「時間厳守」についてご指導ください。
  • ゴミ出し方法などは地域によって違いがあります、トラブルを避けるためにも丁寧に教えて下さい。
  • 宗教や食事内容、飲酒などについては、日本の文化や習慣を押し付けてはいけません。これらの違いを「ワガママ」だと受け取らないでください。
  • 質問しやすい環境づくりをお願いします。知らないことや分からないことは、すぐに生活指導員や監理団体に聞くように指導しています。
  • 実習生は熱心なあまりに無理をしてしまいがちです。心身ともに健康管理にはご注意をお願いします。

A
18歳以上で、日本での受入れ職種と同職種の経験が母国においてある人材です。
母国で約3ヶ月の入国前講習を受講し、日本入国後は約1ヶ月の入国後講習を行った後に、実習実施機関(受入企業様)に配属となります。
技能実習生の具体的な要件はこちらへ。

実習生の受入れについて (10)

A
お申し込みから企業様への配属まで、通常で約6~7ヶ月の予定となります。
[お申し込み→現地募集→選抜→最終面接で人材確定→3ヶ月の現地講習・併行して入国のための申請→入国→1ヶ月の国内講習→企業様へ配属]という流れです。詳しくはこちらへ。

A 
ほとんどが2泊3日か、3泊4日程度の日程です。
ベトナムの場合は片道6時間程度の旅程です。

A
zoomやスカイプなどによるオンライン面接が可能です。
日本にいながら現地の実習生候補者の面接ができるので、新型コロナ感染症の影響もあり、最近は多くの企業様がご利用されています。

A
外国人技能実習生の制度上、受入企業様は、実習生が生活できる施設と設備を準備していただく必要があります。
寮の準備は自社物件、賃貸物件のどちらでもかまいません。
物件については詳細な取り決めがございますので、弊組合にご相談ください。
家電製品や寝具など、一般的な生活が送れる生活備品類は企業様のご負担で準備をお願いします。

A
法務省基準省令に基づいて、実習生用の宿泊施設を確保していただく必要があります。詳細は弊組合にご相談ください。
新しく豪華な施設は不要ですが、一般的な生活ができる広さで、入居日からすぐ生活できる設備が必要です。
日本人と食習慣が違うため、自炊ができる環境をご用意ください。
また、実習生に限らず、海外生活となれば誰しも多かれ少なかれホームシックやカルチャーショックが生じることもあります。なるべく1人で孤立しないように、実習場所の近くや、他の実習生と近い場所、生活指導員の方とすぐ連絡できるなどが望ましいです。

A 
受入企業様の職種や受入人数、地域などで違いがありますが、主に3種類です。
①配属までの一時的費用
  監理団体への出資金、
  入国申請など諸手続き費用、渡航費、
  実習生の事前講習費用(講習手当・宿舎費)、
  実習生保険料、寮の準備費用など
②実習実施中の費用
  実習生本人の賃金・社会保険・労働保険・交通費など  
③監理費用 
  監理団体の監理費用/月
  公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO) 賛助会費など

詳細・お見積り等についてはお問い合わせ下さい。詳しくはこちら

A 
入国申請や更新等の書類手続きなどはお任せください。
すべて弊組合で対応させていただきます。企業様には必要書類の準備など詳細をご案内させていただきますので、ご安心ください。

A
外国人技能実習生を受け入れるための協同組合への複数加入は可能です。
監理費は受入れを担当した組合別になります。
各組合の得意な職種によって事業部ごとに組合を変えたり、多くの人材確保とリスクヘッジが可能になります。

A
技能実習制度上では、組合(監理団体)の変更は可能です。
次回の実習生受入れから、問題なくお申し込みいただけます。
既に受入れている実習生の組合(監理団体)変更の場合は、加入中の組合・技能実習生・送出機関・新しい組合の4者合意のもとでの変更に限ります。この場合の変更手続きは手間と労力がかかり、企業様の負担もございます。既に受入れている実習生については、受入れを担当した組合の監理を継続するか、あるいは新規実習生受入れのタイミングで変更することがベターと思われます。一時的に協同組合に複数加入する形になりますが、スムーズに移行できます。
現在ご加入中の組合の監理やサポートを見直したいとお考えの場合、お困りごとが発生している場合など、是非、弊組合にご相談ください。

A
受け入れ可能人数は一定の基準が設定されています。
「技能実習法」を受け「技能実習法施行規則」の第16条が、受け入れることができる具体的な技能実習生の人数を示しています。詳しくはこちら

詳細その他については、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちらへ

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