8.152020
A技能実習責任者は複数名の選任が可能です。それぞれが当該事業所における技能実習の全体について連帯して責任を負うことができるのであれば、複数名選任することができます。
8.152020
A技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる件を備えた上であれば、兼務することは可能です。
8.32020
A技能実習生が1号(1年目)から2号(2.3年目)へ、2号から3号(4.5年目)へ移行できる職種は「移行対象職種」として主務省令で定められています。現在の技能実習2号移行対象職種は85種156作業、3号移行対象職種は74種135作業が定められています(2021.3現在)。
7.12020
A18歳以上で、日本での受入れ職種と同職種の経験が母国においてある人材です。母国で約3ヶ月の入国前講習を受講し、日本入国後は約1ヶ月の入国後講習を行った後に、実習実施機関(受入企業様)に配属となります。技能実習生の具体的な要件はこちらへ。
7.12020
A受け入れ可能人数は一定の基準が設定されています。「技能実習法」を受け「技能実習法施行規則」の第16条が、受け入れることができる具体的な技能実習生の人数を示しています。
6.282020
A技能実習制度上では、組合(監理団体)の変更は可能です。次回の実習生受入れから、問題なくお申し込みいただけます。既に受入れている実習生の組合(監理団体)変更の場合は、加入中の組合・技能実習生・送出機関・新しい組合の4者合意のもとでの変更に限ります。
6.282020
A外国人技能実習生を受け入れるための協同組合への複数加入は可能です。監理費は受入れを担当した組合別になります。各組合の得意な職種によって事業部ごとに組合を変えたり、多くの人材確保とリスクヘッジが可能になります。
6.272020
A 入国申請や更新等の書類手続きなどはお任せください。すべて弊組合で対応させていただきます。企業様には必要書類の準備など詳細をご案内させていただきますので、ご安心ください。
6.272020
A法務省基準省令に基づいて、実習生用の宿泊施設を確保していただく必要があります。詳細は弊組合にご相談ください。新しく豪華な施設は不要ですが、一般的な生活ができる広さで、入居日からすぐ生活できる設備が必要です。日本人と食習慣が違うため、自炊ができる環境をご用意ください。
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