6.272020
A
「生活指導員」とは、実習生の生活を指導する人です。
技能実習機関は、申請者またはその常勤の役員、もしくは職員で、かつ技能実習を実施する事業所に所属している人の中から、生活指導員を選任し、事業所には1名以上を置かなければなりません。
生活指導員は実習生の生活状況を把握し、また、技能実習生の相談に乗ることで、問題の発生を未然に防止するという、大事な役目も担っています。
※ 但し、欠格事由として、以下の項目の該当者は生活指導員に選任できません。
1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えた日から5年を経過していない者
2. 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しい不当な行為をした者
3. 未成年者
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