6.272020
A
「技能実習指導員」とは、実習生に直接指導する人です。
実習実施機関(受入企業様)は、技能実習を指導する人として、申請者または役員、もしくは職員の中で、技能実習を行う事業所に所属・勤務していて、修得させようとする技能に関して5年以上の経験がある者を1名以上選任しなければなりません。
(この5年以上の経験には、技能実習機関以外の他の機関での経験も含みます。)
※ 但し、以下の欠格事由の該当者は「技能実習指導員」に選任できません。
1. 技能実習法第10条第1号から第7号まで又は第9号のいずれかに該当する者
2. 過去5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者
3. 未成年者
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