8.92020
「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置」に基づき、ベトナムにおいては2020年7月29日から一部対象について新規査証等の申請受付を開始されました。
それに伴い、技能実習と特定技能については以下のように記述されています。
「技能実習」及び「特定技能」の在留資格に係る申請
当該在留資格については,多数の申請が予想される中,発給可能数が限られていることから,まずは対象者を限定して受付を開始し,今後,順次拡大していきます。現在の対象者は以下のとおりです。
(ア) 新規査証の申請
発給日(Date of issue)が2020年1月6日~3月27日である「技能実習」又は「特定技能」の日本国査証を有し,我が国による水際対策措置のために渡航できなかった方
※なお,今後は,(1)~(3)の順番で受付の予定です。
(1)現在,当館に査証申請中の方
(2)上記(1)を除き,2019年10月1日~2020年3月27日までに作成された「技能実習」又は「特定技能」の在留資格認定証明書を有する方
(3)上記以外で新規に査証を申請する方
対象者を拡大する際は,改めてお知らせします。
(イ)再入国関連書類提出確認書の申請
再入国許可(みなしを含む)を取得して日本を出国中の方
※2020年4月2日以前に日本を出国し,一定の要件を満たす再入国許可保持者(みなしを含む)の方は,こちらの措置も利用できます。
この措置では、在ベトナム日本国大使館または在ホーチミン日本国総領事館で再入国関連書類提出確認書の交付を受けるほか、日本への再入国に際し、現行の水際対策措置に加えて出国前72時間以内のPCR検査証明の取得が必要となります。
なお、日本とベトナムとの間の「レジデンストラック」については、7月29日から在ベトナム日本国大使館および在ホーチミン日本国総領事館で手続きを開始しています。「ビジネストラック」の運用については,ベトナム政府と調整中であり,現在利用できません。
7月29日、日本国政府は、追加的な防疫措置を条件に、タイに居住するタイ国籍者のうち、ビジネス上必要な人材等について日本への入国を認める「レジデンストラック」を開始しました。当該措置により日本への入国を希望する方は査証・再入国関連書類提出確認書取得のための申請を7/29受付開始すると記載されています。
[2020年7月29日 外務省報道発表]
「国際的な人の往来再開に向けた段階的な措置」に関わる情報の掲載があります。
外務省HP:https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page22_003381.html
在ベトナム日本国大使館HP:https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona0722.html
在タイ日本国大使館HP:https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20200722.html
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